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  • FAQ
  • [配送・通関] 輸入禁止・制限品目

    eBay Direct Shopでお買い物をすることは、お客様が商品を海外から日本へ輸入することになります。
    eBay Direct Shopは、国際機関・日本政府が定める輸出入に関するあらゆる法に従って運営いたします。


    商品が輸出入に関する国際法・日本の法律・条令に抵触することが判明した場合、eBay Direct Shopはその商品をお客様にお届けできません。

    eBay Direct Shop 物流センターでの商品確認の時点で、輸入規制に抵触していることが発覚した場合

    お客様にご連絡のうえ、お届けを断念することもございます。あらかじめご了承ください。


    「ワシントン条約」に抵触するもの:
    原材料証明など、商品がワシントン条約に抵触しないという証明がない限り、疑わしい商品は通関できません。

     

    ◎報告数の多い商品例: ローズウッド(Rosewood)を使った家具、ギター
    ワシントン条約により、ローズウッドは輸入規制指定されています。
    たとえば、出品情報に"Rosewood"もしくはその学名である"Dalbergia"と記載されている商品の場合、それが本当に商品に使用されていると税関を通関できません。また疑わしい商品はローズウッドではないという証明が必要となります。よってローズウッド(RosewoodもしくはDalbergia)を使用した商品に関しては、入札をお控えください。

    危険物:
    eBay Direct Shopでは、商品をすべて空輸にて日本にお届けします。航空貨物として安全が確認できない商品は航空法により危険物とみなされ、日本にはお届けできません。
    可燃性の高い物質、オイル・ガスなどを含む商品の多くが危険品に該当します。

    ◎報告数の多い商品例: ライター(新品・中古品に限らず)
    オイルライターの場合、オイルを抜いてあっても芯に含まれるオイルが原因で商品確認を通過できないケースが多数あります。

    ◎報告数の多い商品例: 接着剤やグリース ・オイル・アルコールパッド など
    プラモデルの接着剤やリールのオイル、カーパーツのボンドやグリース、アルコールパッドなども可燃性のため危険物とみなされ、お届けできません。
    商品ページに付属品として記載されていたとしても、該当部品を取り除いたうえで、発送いたします。

    ◎報告数の多い商品例: カーパーツ・エンジンパーツ(中古品)
    オイルが付着している可能性がある中古のカーパーツやエンジンパーツも危険品扱いとなります。

    諸法令に抵触するもの(薬事、食品衛生法、銃刀法など):
    医薬品・化粧品などについては、個人輸入の数量制限があります。
    ・外用薬(毒薬、劇薬、および処方箋薬は除く)は標準サイズで一品目24個以内
    ・毒薬、劇薬又は処方箋薬は1か月分以内
    ・度入りの眼鏡については医療品扱いとなり、一人につき一個のみ
    ・医薬品・家庭用医療品は2か月分以内(コンタクトレンズ含む)
    ・その他の医薬部外品は一品目24個以内(シャンプー、歯磨き粉、歯ブラシ、避妊具等)
    ・化粧品(石鹸含む)は個人使用の場合、1出荷つきに24個以内
    ※ただし、類別ごとに24個以内ですのでご注意ください。
    (例:口紅とリップクリームは、それぞれの数量の合計が24個以内であれば可能)
    ・食器、食品、幼児のおもちゃなどは一回の発送が10kg(約22lb)まで
     

    日本税関で表れている輸入が禁止されているもの:

    1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具

    2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)

    3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品

    4. 爆発物

    5. 火薬類

    6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質

    7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等

    8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)

    9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

    10. 児童ポルノ

    11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品

    12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

     

    一回あたりの輸入量・数を考慮し、個人輸入の範囲内でお買い上げください。ただし、それでも定期的に輸入していると個人輸入の範囲外とみなされ、通関を止められてしまうことがあります。 あらかじめご了承ください。